田園調布雙葉学園 後援会会則
第 1 章 総 則
第 1 条 本会は、田園調布雙葉学園後援会と称します。
第 2 条 本会は、事務所を東京都世田谷区玉川田園調布1-20-9田園調布雙葉学園内に置きます。
第 3 条 本会は、田園調布雙葉高等学校、同中学校、同小学校および同小学校附属幼稚園(以下 「田園調布雙葉学園」といいます。)の教育事業を援助することを目的とします。
第 4 条 本会は、田園調布雙葉学園を後援するために次の活動を行います。
- 学校行事に関する援助
- 学校の教育活動および施設・設備の充実ならびに維持・管理に関する協力援助
- 会員相互の修養ならびに親睦を図るために必要な諸行事
- その他本会の目的達成のために必要な事項
第 2 章 会 員
第 5 条 本会は、次の会員をもって組織します。
- 田園調布雙葉学園在校生の保護者 (正会員)
- 前項に該当しない田園調布雙葉学園卒業生の保護者、および学園理事長が推薦し、本会の趣旨に賛同し協力する者 (賛助会員)
本会は、正会員と賛助会員が一致協力して、学園の教育事業を持続的に支援していきます。
第 3 章 総 会
第 6 条 本会の定期総会は、原則として毎年1回、会長が招集します
会長は、必要に応じて臨時総会を招集することができます。
役員は、特に会員の総意をはかる必要がある場合に、会長に臨時総会の招集を請求することができます。
第 7 条 総会には議長を置き、会長がこれにあたり、会長に支障があるとき、または会長より委任があるときは、会長が委嘱した者が行います。
第 8 条 総会の議決は、総正会員の過半数にあたる正会員が出席し、その過半数をもって決します。ただし、可否同数の場合は、議長が決するものとします。
第 9 条 総会に付議する事項および報告事項は、次のとおりとします。
- 会則の変更
- 本会の活動、事業および会計の各報告
- その他会長が特に必要と認めた事項
第 4 章 役 員
第 10 条 本会に次の役員を置きます。
- 会 長 1 名
- 幹 事 15~25名
- 会計監事 2 名
上記に加え、会長は、会長職務の補佐ならびに特命事項を担当する副会長を幹事の中から指名できるものとします。なお、副会長は、会長不在時に会長職務を代行することができます。
第 11 条 本会の役員は、学園理事長が学校長と協議のうえ会員中より委嘱します。
第 12 条 役員の任期は、1年とします。ただし、再任を妨げません。
第 13 条 役員は、次の職務を行います。
- 会長は、本会を代表し、会務の処理にあたります。
- 幹事は、会務の運営、実施にあたります。
- 会計監事は、本会の会計を監査し総会に報告します。
第 5 章 役 員 会
第 14 条 役員会は、全役員をもって構成し、必要に応じて会長が招集します。
役員は、特に役員会を開催する必要がある場合に、会長にその招集を請求することができます。
第 15 条 役員会の議長は、会長がこれにあたり、会長に支障があるとき、または会長より委任があるときは、会長が委嘱した者が行います。
第 16 条 役員会の議決は、議長および会計監事を除いた出席者の過半数をもって決します。
ただし、可否同数の場合は、議長が決するものとします。
第 17 条 役員会は、次の事項を審議決定します。
- 会費の金額の変更に関する事項
- 本会の活動計画および事業計画に関する事項
- その他本会の目的遂行のため必要な事項
第 6 章 会 計
第 18 条 本会の会計は、会費、寄付金および事業収益などをもって維持します。
第 19 条 本会は、会員から次の会費を徴収します。
- 正会員
中学・高校在校生1人あたり 年 額 金 8,500 円
(特別教育活動援助費2,500円を含む)
小学校在校生 1人あたり 年 額 金 7,500 円
(特別教育活動援助費1,500円を含む)
幼稚園児 1人あたり 年 額 金 6,000 円
2.賛助会員
無料
第 20 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了します。
第 7 章 会 務
第 21 条 本会の会務は学園事務局に委嘱します。
第 8 章 個 人 情 報 の 取 扱 い
第 22 条 本会では、「個人情報保護に関する基本方針」に基づき会員の個人情報を取扱うこととする。
第 9 章 付 則
第 23 条 本会則の細則は、別にこれを役員会で定めます。
第 24 条 本会則は、昭和23年7月18日より施行します。
( 省 略 )
6. 昭和39年6月15日学校法人名変更に伴い雙葉第二を田園調布雙葉に名称変更。
7. 昭和49年2月19日会則一部改正。
8. 昭和51年3月23日会則一部改正。
9. 昭和60年8月1日会則一部改正。
10. 昭和63年4月1日会則一部改正。
11.平成11年5月8日会則一部改正。
12.平成16年6月19日会則一部改正。
13.平成27年7月11日会則一部改正。
14.平成28年7月2日会則一部改正。
15.令和2年12月12日会則一部改正。
16.令和4年7月2日会則一部改正。
17.令和5年10月1日会則一部改正。
令和6年4月1日より施行。